マニュアル

マイナンバー承認(本人確認)

登録者のマイナンバー承認

STEP1. HOME画面のマイナンバーをメールとスマホで集める便利機能から「マイナンバーの承認(本人確認作業)」、もしくはメニューの「マイナンバー管理」の一覧画面から、マイナンバーを利用する登録者を選び、マイナンバー操作の「承認」アイコンをクリック。

STEP2. 「マイナンバー承認」画面から氏名・マイナンバーが、アップロードされた本人確認書類と相違が無いか確認します。

STEP3. 本人のマイナンバーと、身元の確認ができましたら、「承認」をクリックし、マイナンバーの承認作業は完了です。

差戻し

マイナンバーの承認(確認作業)に不備があった場合、承認待ちのステータスを「差戻し」に変更し、再度、マイナンバーまたは本人確認書類の収集を行います。

 

差し戻しの例)

・入力された情報と本人確認書類が異なる

・アップロードされた画像が不鮮明で確認できない

など

 

STEP1. 「マイナンバー承認」画面下の「差し戻し理由」を記載し、「差し戻し」をクリック。

STEP2. ステータスが「差戻し」に変更されます。

マイナンバー管理の一覧画面のアクションから「メール」をクリックし、差戻し理由をメッセージ欄に記載し、再度、収集メールを送信してください。

登録拒否の場合

従業員からマイナンバーの登録を拒否された場合、マイナンバーの利用目的や、税や社会保障の分野での関連書類にマイナンバーの記載義務があることをキチンと説明した上、登録を拒否する明確な理由が必要となります。

 

STEP1. メニューの「マイナンバー管理」の一覧画面から、登録を拒否する登録者を選び、マイナンバー操作の「編集」アイコンをクリック。

STEP2. 「マイナンバー編集」画面下にある、マイナンバー登録拒否から「拒否理由」を入力。

STEP3. 「マイナンバー登録拒否」をクリックし、ステータスが「拒否」に変更されます。

扶養家族(国民年金の第3号被保険者)のマイナンバー承認

扶養家族のマイナンバー承認(本人確認作業)は、国民年金の第3号被保険者以外の扶養家族は従業員(マイナンバー登録者)自身が本人確認を代行します。

 

国民年金の第3号被保険者の配偶者は従業員(マイナンバー登録者)と同様に、マイナンバー承認(本人確認作業)を行います。

 

STEP1. メニューの「マイナンバー管理」の一覧画面から、マイナンバーを承認する扶養家族の登録者を一覧から選び、扶養家族情報の「詳細」アイコンをクリック。

STEP2. 「登録者詳細」画面下にある、扶養家族一覧画面のマイナンバー操作から「承認」をクリック。

STEP3. 「扶養家族マイナンバー承認」画面から、登録者のマイナンバー承認と同様に、氏名・マイナンバーが、アップロードされた本人確認書類と相違が無いか確認します。

STEP4. 扶養家族のマイナンバーと、身元の確認ができましたら、「承認」をクリックし、扶養家族のマイナンバーの承認作業は完了です。

 

※マイナンバーの承認(確認作業)に不備があった場合、承認待ちのステータスを「差戻し」に変更し、再度、マイナンバーまたは本人確認書類の収集を行います。

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