平成29年1月から、マイナンバーカードによる年金相談・照会が可能に
年金事務所などでの年金に関する相談や、年金記録に関する照会(年金相談・照会)には、
これまでは原則として「基礎年金番号」が 分かる書類(年金手帳など)や、
「本人確認」ができる書類(運転免許証など)が必要でしたが、
平成29年1月以降は、マイナンバーカードがあれば年金相談・照会が可能になります。
(引き続き、基礎年金番号による年金相談も行えます。)
また、今後の予定として、年金の各種届書にマイナンバー記入欄が設けられ、
届書にマイナンバーを記入していただくことで、
届出・申請の際に必要な添付書類を省略できるようになり、手続きが簡単になります。
※時期未定
(日本年金機構と他機関との間のマイナンバーによる情報連携が開始した後に実施する予定)