コラム詳細

健保組合でもマイナンバー収集開始

2016.10.04

健康保険組合は、「個人番号通知後の事務手続きについて(平成27年9月30日保保発0930第8号)」において、健康保険法第197条各項に基づき平成29年1月1日時点での被保険者及び被扶養者(以下、「加入者」という。)のマイナンバーの収集を求められています。

 

その具体的な収集方法やスケジュールは各健康保険組合ごとに取り決められますが、例えば「関東ITソフトウェア健康保険組合」の広報によりますと 「平成28年9月30日までに加入手続きが完了している加入者の個人番号(マイナンバー)は、 平成28年10月24日以降11月30日まで に一括して提出していただきます。」 とのことでした。

同時に収集方法も記載されていますので、ご参照ください。

 

関東ITソフトウェア健康保険組合「ITS健保の番号制度への取り組み」

http://www.its-kenpo.or.jp/koho/mynumber/its.html

 

各事業者は、加入している健康保険組合に一度ご確認されることをおすすめします。

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