コラム詳細

退社した従業員等のマイナンバーを廃棄する時期について

2016.09.29

退職した従業員等のマイナンバーを廃棄するタイミングについて、国税庁のHP「源泉所得税関係に関するFAQ」にある最新の情報によると、 「退社した従業員等であっても、扶養控除等申告書や退職所得の受給に関する申告書等については7年間の保存義務が課されていることから、申告書等に記載されたマイナンバーはこれらの申告書の提出期限の属する年の翌年1月10日の翌日から7年間は保管しなければなりません。」 とあります。

 

つまり、『マイナンバーの記入を要する申告書の提出期限の属する年の翌年1月10日の翌日から7年間は保管』ということですので、該当する7年後の1月11以降、すみやかに廃棄しなければ法律違反となります。

 

「マイナクラウド」のお知らせ機能等を利用して、退職した従業員等のマイナンバー廃棄を確実に行いましょう。

 

国税庁HP「源泉所得税関係に関するFAQ」 https://www.nta.go.jp/mynumberinfo/FAQ/gensen_qa.htm#a13-4

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