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支払調書の作成に必要なマイナンバーの収集がはかどらない場合の対処法

2016.09.19

支払調書とは、毎年1月に税務署に提出するもので、以下の様なものがあります。

 

・報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書

・不動産の使用料等の支払調書

・不動産の譲り受けの対価の支払調書

・不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書

 

源泉徴収票や給与支払報告書を作成するために必要となる従業員等のマイナンバー収集とは異なり、支払調書の作成が必要な支払先が個人であったり個人事業主だったりする場合に、マイナンバーの収集がはかどらないことがあるかもしれません。

 

原因としては、個人または個人事業主の方がマイナンバー収集の重要性を理解されていない場合などが考えられます。

またそういった場合には、マイナクラウドのような簡単に収集できるシステムに加えて、マイナンバーの記入が必要であることを十分に伝えるコミュニケーションが重要になってくるでしょう。

 

そういった場合には、「マイナンバー及び本人確認書類提供のお願い」といった案内文を作るなどし、マイナンバーを提供しても良いと思っていただくだけの信頼を築くところからスタートすると良いでしょう。

 

マイナンバーの収集対象となる個人や個人事業主が遠隔地にいるような場合はもちろん、身近にマイナンバー等の提供依頼を行うことができるような場合でも、このような提供依頼の書類を作成して、それを見ながら、ていねいに説明すると円滑に収集が進むのではないでしょうか。

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