コラム詳細

マイナンバー付き住民票の注意点

2016.09.16

マイナンバー制度に伴い、住民票を発行する際にマイナンバーの記載の有無を問われるようになりました。

これによって、住民票の写しを受け取る機会のある企業も、住民票を取得する個人にも、マイナンバーの取扱に注意が必要になります。

 

年末調整や社会保険など、マイナンバーの利用に明確な目的がある場合、通知カードや個人番号カードをまだ受け取っていない人にとっては、自分のマイナンバーを確認する手段として、その場で発行できるマイナンバー付きの住民票はとても便利です。

 

しかし、マイナンバーの利用は法律で決められた範囲(税・社会保障・災害分野)のみなので、住宅ローンの申し込みの住所確認の為などに住民票の写しが必要な場合でも、企業側はマイナンバー付きの住民票の写しは受け取る事ができません。

再度、マイナンバーの記載の無い住民票をお願いする必要があります。

 

住民票の写しを受け取る機会のある企業は、うっかりマイナンバー付きの住民票の写しを受け取ってしまわないように、従業員に対して、マイナンバーの取扱いを確認することが重要です。

 

住民票の写しを提出する個人の方も、マイナンバー付きの住民票は理由も無く発行しないよう注意しましょう。

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