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「マイナンバーカードを海外でも利用可能に」 総務省が法改正へ

2016.09.07

マイナンバーカードには、ICチップを使ってネットバンキングや年金情報の閲覧を想定した機能がありますが、現行規定では転出するとマイナンバーカードやその機能は失効してしまいます。

 

そこで総務省は、マイナンバーカードの所有者が国外に転出してもカードの機能を利用できるようにし、国外でも使えるようにして所有者の利便性を高めることを検討しています。

 

来年の通常国会で関連法を改正し、2019年の実現を目指す予定です。

 

現在、希望者に無料で発行されるマイナンバーカードのICチップには「利用者証明用電子証明書」という情報が書き込まれていますが、電子証明書を使えば口座の残高確認や振り込みといった銀行手続きができたり、インターネットの専用ページ「マイナポータル」での税や年金の情報閲覧や手続きをしたりできるようになるということです。

 

その他、政府は現在、電子証明書の詳しい活用法の検討を進めています。

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