コラム詳細

マイナンバーのヒヤリハット!「担当者不在時のルールを決めましょう」

2016.09.02

個人情報保護委員会では、マイナンバーにまつわるヒヤリハット事例(重大な災害や事故には至らないものの、直結してもおかしくない一歩手前の事例)を紹介しています。身近にありうることなので、ぜひ参考にしてください。


【事例】個人番号取扱担当者宛の書留郵便が配達されてきたが、事務室には自分だけしかいなかったため、担当者の代わりに受領したが、その書類を担当者に引き継ぐことを忘れそうになった。
⇒マイナンバーの取り扱いを始めるにあたって、マイナンバー取扱担当者を予め決めておくことは必須です。


その担当者が不在だった場合の事例です。
担当者が不在だったときのことも含めて、予めマイナンバーが記載された書類などが封入されていることが推測される郵便物等の取扱いについて、取扱規程などで、具体的な取扱方法を定めておきましょう。


例えば、担当者が不在の時は専用の保管場所を決め、机の上などに置かないようにします。

こういった取り扱い方法を社内で取り決め、それに従って取り扱うようにしましょう。
http://www.ppc.go.jp/files/pdf/280622_hiyari.pdf

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