コラム詳細

法人番号とは?

2016.08.24

マイナンバー制度における法人番号とは、会社法等の法令の規定により設立登記をした法人の場合、商業登記法に基づく会社法人等番号(12桁)の前に、1桁の数字を加えた番号になります。


個人事業主に法人番号を発行する予定はありません。また番号の通知に関しては、法務局より郵送で行われることになっています。


法人番号には、マイナンバーとは異なり利用範囲の制約がありません。だれでも自由に利用してよいとされています。


行政分野における法人番号の利用については、平成28年1月以降、税分野の手続において行うこととされており、例えば、法人税の申告の場合、平成28年1月以降に開始する事業年度に係る申告から法人番号を記載することになっています。


以上が法人番号についてとなりますが、税関連の手続きの簡素化といった目的以外にも、以下の様なメリットが期待されています。
①法人番号をキーに法人の名称や所在地が容易に確認可能となる
② 鮮度の高い名称や所在地情報が入手可能となり、取引先情報の登録、更新作業が効率化する
③ 複数部署又はグループ各社において異なるコードで管理されている取引先情報に、法人番号を追加することにより、取引情報の集約や名寄せ作業が効率化する


法人番号のメリット等についての情報は国税庁ホームページにも記載があります。下記「法人番号について」を参照してください。
http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/pdf/houjinbangou_gaiyou.pdf

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