コラム詳細

海外在住者、長期滞在者とマイナンバーについて

2016.08.18

住民票を除票して海外に転出した人に対しては、マイナンバーは発行されません。ですので、この海外在住期間中にマイナンバーが必要な手続きがある場合には、マイナンバーの番号記入欄は空欄のままで提出してよいことになっています。


しかし、本人が単身赴任で海外に駐在しているようなケースでは、国内に居住する家族に対してはマイナンバーが発行されるので、会社にて必要な手続きがある場合、本人が確認して番号を提供する必要があります。


次に、住民票をそのままに、海外へ長期出張などをされている方ですが、マイナンバーが発行されるものの、受け取りができず、また代理でマイナンバーの通知を受け取ってくれる人もいないというケースがあるかと思います。
発送したマイナンバー通知が郵便局から市区町村に戻された後、3ヶ月程度は通知カードを保管します。その保管期間経過後は廃棄することになっていますが、長期出張中であることを市区町村に連絡すれば、帰国するまで保管しておいてくれる場合もあるので、問い合わせてみるとよいでしょう。
なお通知カードは、申請により再交付を受けることも可能です。

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