コラム詳細

グループ会社間でのマイナンバー取扱いと、会社合併や分社化に際しての取扱い

2016.08.04

グループ内の会社について、個人情報保護法上では個人情報保護法第23条第4項第3号に基づく共同利用を認めていますが、より厳格なマイナンバーにおいては、その共同利用を認めていません。

 

グループ内の会社であっても、別会社であれば第三者提供に該当するため、番号法第19条で認められている場合でなければ、提供することはできません。 
ただし、本人確認などは委託することが可能です。

 

例えば、グループの本社に委託して本人確認を行い、本社から情報をもらうという整理は可能です。


【合併の場合】
合併による事業の継承は、事業の継承先にマイナンバーを含む個人情報を提供することができます。


【分社化の場合】
再取得の必要はなく、取得済みの特定個人情報を必要な限度で提供することが可能です。 


(番号法第19条第5号「特定個人情報の取扱いの全部もしくは一部の委託又は合併その他の事由による事業の承継に伴い特定個人情報を提供するとき」)

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