コラム詳細

マイナンバーの取扱いと就業規則

2016.08.02

事業者は、利用目的を明示した上で、従業員からマイナンバーの提供を受ける必要がありますが、その方法としては、利用目的を記載した書類の提示を行うほか社内LANにおける通知などが考えられます。(コラム「従業員などからマイナンバーを取得する際の、利用目的の明示について」参照)


また、その他の方法として、就業規則へ明記することも考えられます。


就業規則にマイナンバーの取扱いを規定することは、あくまで方法の一つで、周知の方法としては、必ず就業規則に規定しなければいけないものではありません。具体的にどの方法を採用するかについては、各事業者に判断を任されています。


しかし、マイナンバーの取扱いについては、国のマイナンバー取扱い規定により事業者側で行う必要がある措置(コラム「本当にそれだけで大丈夫?規定に基づいた企業のマイナンバー対策」参照)を満たすために、組織の整備や従業員の教育など、数多くの対策を取らなければならないことを考えますと、就労規則の見直しも含めた抜本的対策をしてくことは、今後の事業運営にも有益だと考えられます。


参考:厚生労働省作成の資料「社会保障・税の手続書類へのマイナンバー(個人番号)の記載について、事業主・従業員の皆さんのご協力をお願いします。」
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12600000-Seisakutoukatsukan/0000122574.pdf

マイナクラウドに関するご質問は、専門スタッフが丁寧に対応いたします

お問い合わせ
メールでのお問い合わせはこちら
お申し込み
今すぐマイナクラウドを始める