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同じ講師へ毎年講演の依頼をしている場合の本人確認について

2016.07.28

前年の講演料の支払いに伴う支払調書の為に、講師から提供を受けたマイナンバーは、翌年以降も報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書作成事務のために利用することができます。


その際の本人確認については、改めて行う必要はありません。ただし、講師が自分のマイナンバーを変更した場合は、再度マイナンバーの取得と、番号確認ならびに身元確認が必要になります。


マイナンバーの変更については、従業員などの場合も同様です。従業員などに対し、マイナンバーが変更されたときは申告するように周知しておくと良いでしょう。


また、一定の期間ごとにマイナンバーの変更がないか確認することをスケジュール的に決めておくことも考えられます。

 

例えば毎年の扶養控除等申告書など、マイナンバーの提供を受ける機会は定期的にあると考えられるので、その際に変更の有無を従業員などに確認するのもいいでしょう。

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