コラム詳細

人材派遣会社が派遣登録を行う際の、登録者のマイナンバーの提供を受けるタイミング

2016.07.22

人材派遣会社に登録し、派遣先にて就労する方のマイナンバーは、派遣先企業ではなく、登録元の人材派遣会社が収集することになります。


その収集のタイミングですが、人材派遣会社に登録しただけでは雇用されるかどうかは未定のため、個人番号関係事務の発生が予想されず、その時点で給与の源泉徴収事務などの個人番号関係事務を処理するが発生するとは言えません。

 

ですので、人材派遣会社に登録をしただけの状態でしたら、原則として登録者のマイナンバーの提供を求めることはできません。


しかし、登録時にすでに派遣先が予定されていて、実際に雇用する際の給与支給条件等を決められるなど、近い将来、雇用契約が成立する状況だと認められる場合には、雇用契約が成立した場合に準じて、マイナンバーの提供を求めることができると解されます。

 

例外条件として、登録時以外にマイナンバーの提供が困難で、高い確率で雇用される場合には、本人確認を行った上でマイナンバーの提供を求めることができますが、基本的にマイナンバーの提供を求めるのは登録者の派遣先が確定してからが得策です。

マイナクラウドに関するご質問は、専門スタッフが丁寧に対応いたします

お問い合わせ
メールでのお問い合わせはこちら
お申し込み
今すぐマイナクラウドを始める