コラム詳細

従業員などからマイナンバーを取得する際の、利用目的の明示について

2016.07.19

従業員などから、マイナンバーを取得する際には、利用目的を本人に通知又は公表しなければなりません。


その方法については、書類の提示や社内LANにおける通知などが挙げられますが、その際に重要なポイントがあります。


マイナンバーを含む特定個人情報については、本人の同意の有無に関わらず、取得時に提示した利用目的の達成に必要な範囲を超えて利用することはできないことに注意が必要です。


つまり、源泉徴収のために取得したマイナンバーは、源泉徴収に関する事務に必要な限度でのみ利用が可能で、例えば雇用保険の手続きなどに利用することはできません。


利用目的の提示は、複数まとめて行うことができます。想定されるマイナンバーを利用する事務・利用目的を包括的に明示して取得し、適法に利用してください。


なお「マイナクラウド」では、従業員の方にマイナンバーの入力をしていただく際、想定される利用目的をすべて明示しています。

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