従業員などのマイナンバーは、いつまでに取得する必要があるのか?
マイナンバーの収集は、マイナンバーを記載した法定調書などを行政機関等に提出する時までに取得しておく必要があります。
例えば、給与所得の源泉徴収票であれば、平成28年1月の給与支払いから適用されますから、中途退職者を除き、平成29年1月末までに提出する源泉徴収票からマイナンバーを記載する必要があります。
それ以外にも、社会保険や雇用保険などの手続書類ではすでにマイナンバーの記入が必要になっていますので、従業員の入退社があれば、今すぐにでも必要になります。