身分証明書にマイナンバーカードを提示された際の注意点
接客業の方の中には、深夜の入店の際や会員制のサービスなどで、お客様の本人確認に身分証明書の提示をお願いすることがよくあると思います。
法律や条例で定められた手続き以外の事務でも、お客様がマイナンバーカード(個人番号カード)を身分証明書として提示した場合、顧客の本人確認書類とすることができます。
ですが、こちらから顧客などに本人確認としてマイナンバーの提供を求めることはできません。
もちろん顧客のマイナンバーを含む個人情報を収集し、保管したり、マイナンバーを顧客リスト番号とすることもできません。
また、マイナンバーカードによる本人確認をする場合でも、マイナンバーカードの裏面に記載されたマイナンバーを書き写したり、コピーを取ったりすることはできませんので注意してください。