コラム詳細

マイナンバーを会社内の社員管理などで活用できる?

2016.07.04

せっかくマイナンバーを集めたので、これを社員番号のような形で、従業員名簿や勤怠などの管理に利用すれば便利だと思われるかもしれません。


ですが、マイナンバーは法律や条例で定められた社会保障、税、災害対策の手続き以外で利用することはできないと定められています。これらの定められた手続きに必要な場合にのみ、マイナンバーの利用ができます。


ですので、それ以外の目的、例えば企業が従業員を管理するための社員番号としても利用する、といったことはできません。


これらのことは、法律で定められていることで、仮にマイナンバーを提供した者の承諾があっても、上記のような目的外の利用をすることは禁じられているのです。

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