マイナンバーを集めなければいけない対象者とは?
企業や金融機関等がマイナンバーを集める際、従業員はもちろん、学生や主婦、1日のみのパート・アルバイトでも源泉徴収票を税務署に提出しなければならないので、給与・退職金などを受け取る方はマイナンバー提供の対象者になります。
厚生年金・健康保険及び雇用保険の資格を取得される方、国民年金の第三号被保険者(従業員の配偶者)等の場合、従業員と、その扶養家族等も対象になります。
その他には、報酬・料金・契約金を受け取る方等も対象になります。
例えば、士業、外交員、集金人、保険代理人、馬主、プロスポーツ選手、ライター、講師、イラストレーター等、企業が支払調書を作成する際にマイナンバーが必要になります。
また、不動産や金融の分野でもマイナンバーが必要になるケースがあります。
不動産業者等では、不動産業者・法人から年間100万円超の不動産譲渡の対価、または年間15万円超の不動産仲介料、もしくは不動産使用料(家賃)を受け取られる方。
金融機関(銀行、証券会社、生命保険会社、損害保険会社、 先物取引業者、金地金販売会社等)では、
・株・投資信託・公社債等の証券取引をされている方 (※1 平成30年以降、預貯金口座への付番を開始予定。ただし、番号の提供は任意。※2 既存口座で行う証券取引については、平成28年以降3年間の猶予あり。)
・非課税適用の預貯金・財形貯蓄をされている方
・国外送金又は国外からの送金の受領をされる方
・生命保険契約・損害保険契約(支払額100万円超の死亡保険、年間支払額20万超の年金保険、支払額100万円超の一時払い特約・満期返戻金特約等)、又は共済契約をされている方
・先物取引(FX取引等)をされている方
・信託会社に信託されている方
・1回200万円超の金の地金を売却される方
・非上場株の配当を受け取る株主
等が対象者になります。
マイナンバー提供の通達は早めに行って、必要な情報を整えておきましょう。