コラム詳細

マイナンバーの罰則

2016.04.12

マイナンバー法(番号法)では、個人情報保護法よりも罰則の種類が多く、法定刑も重くなっています。

マイナンバーは個人情報保護委員会が監視・監督を行い、故意にマイナンバーを含む個人情報を提供などすれば、厳しい罰則が適用されます。

 

主に民間事業者や個人に対する罰則としては

 

・個人番号利用事務、個人番号関係事務などに従事する者や従事していた者が、正当な理由なく、業務で取り扱う個人の秘密が記録された特定個人情報ファイルを提供

   [法定刑] 4年以下の懲役 or 200万以下の罰金 (併科されることあり)

 

・個人番号利用事務、個人番号関係事務などに従事する者や従事していた者が、業務に関して知り得たマイナンバーを自己や第三者の不正な利益を図る目的で提供し、または盗用

   [法定刑] 3年以下の懲役 or 150万以下の罰金 (併科されることあり)

 

・人を欺き、人に暴行を加え、人を脅迫し、又は、財物 の窃取、施設への侵入等によりマイナンバーを取得

   [法定刑] 3年以下の懲役 or 150万以下の罰金

 

・個人情報保護委員会から命令を受けた者が、個人情報保護委員会の命令に違反

   [法定刑] 2年以下の懲役 or 50万以下の罰金

 

・個人情報保護委員会による検査等に際し、虚偽の報告、虚偽の資料提出をする、検査拒否等

   [法定刑] 1年以下の懲役 or 50万以下の罰金

 

・偽りその他不正の手段によりマイナンバーカードを取得

   [法定刑] 6ヶ月以下の懲役 or 50万以下の罰金

 

マイナンバー情報が漏洩した場合、個人情報保護委員会は、報告や資料の提出、質問、立入検査が認められています。

従業員が不正に情報を流出させた場合でも、企業が責任を求められることが考えられます。

何より、情報が流出した際の企業イメージや、企業経営に与える影響は甚大です。

企業はマイナンバー情報に対する厳重な安全管理措置が求められます。

マイナクラウドに関するご質問は、専門スタッフが丁寧に対応いたします

お問い合わせ
メールでのお問い合わせはこちら
お申し込み
今すぐマイナクラウドを始める