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従業員が退職したら?-マイナンバーが必要となる手続きとは?

2016.02.11

2016年度の年末調整から本格的にマイナンバーの記載が必要になりますが、従業員が中途退職した場合、まず初めに「雇用保険被保険者資格喪失届」に従業員本人のマイナンバーを記載する必要があります。

 

従業員が退職前にマイナンバーを取得していない場合は、退職手続きを行う中、従業員本人にマイナンバーの提供を依頼・取得する事になります。 

 

注意点としては、2017年に作成・提出する給与支払報告書です。

退職する従業員が給与支払報告書の提出要件を満たしている場合、従業員本人に加え、扶養親族のマイナンバーも必要になります。

2017年になってから書類作成時に退職者に連絡し、マイナンバーの提供を求めたとしても、退職後に連絡がつかなかったり、中々マイナンバーを提供してもらえない恐れがあります。

念の為にも従業員本人と扶養親族のマイナンバーは、退職手続きの段階で取得しておきたいです。 

 

また、税務署に提出する源泉徴収票については、マイナンバーの記載が必要となります。

しかし、従業員本人に交付する場合、退職までの給与所得についての源泉徴収票、退職手当等がある場合の退職所得の源泉徴収票については、マイナンバーの記載をしてはいけません。

マイナンバーが記載してある場合はマスキング処理などで個人情報を保護しなければなりません。

退職する従業員が別の会社で源泉徴収票を提出した際、別会社では利用目的外でマイナンバーを取得・保管することになってしまいますので、源泉徴収票を発行する際には注意して下さい。

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